教育基本法
私の掲げる政策の1つに人材育成があります。そのために時間があるときに法律の条文を読んでいます。
日本の人材育成(というか全ての法律)の基本となる法律は、日本国憲法です。日本国憲法の条文は次のとおりです。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
この26条は、第1項が国民の権利、第2項が国民の義務を定めています。
日本国憲法では、権利・義務両面で教育を掲げるなど、教育を大変重視しているように私は感じています。この教育の基本となる法律が、教育基本法です。
以下、教育基本法の第1章(教育の目的及び理念)を抜粋します。
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
教育基本法の「目的」は、この法律は人材育成を目的としていることを示しています。また、その対象者が「国民」であることも明確に示しています。このことから、私の掲げる人材育成政策の基本は、この教育基本法であると考えています。
次に教育の「目標」が掲げられています。私はこの目標を次のように解釈しています。
1番目は教育全体における目標
2番目は個人における目標
3番目は個人と他人の関わりにおける目標
4番目は人間の持続可能性における目標
5番目は国という単位における目標
5番目は改正に際して「愛国心」という表現で揉めましたが、目的の中で対象者が「国民」であることを明確に示している以上、日本国の国籍を有する国民が、日本国を愛する気持ちを養うことは当然のことだと私は考えています。
自分を愛せない人間が、他人を愛せるでしょうか?
自分が嫌いな人間が、他人を愛せるでしょうか?
愛国心という表現に含まれるニュアンスの問題なら、「日本人に生まれてよかったと思う気持ち」とでもすればわかりやすいと私は思うのですが、法律の条文では「日本人」という定義がなされないことや国号の変更等があった場合に対応することも考えて、今の条文になっているのだと思います。
話がそれてしまいましたので戻します。第3条では「生涯学習」という「理念」を掲げています。この教育基本法第三条こそが、私の政策の根幹となります。
私は教育と職業訓練の統合を訴えていますが、この教育基本法第三条には教育と職業訓練の融合が含まれていると私は解釈しています。その理由は、「教育」ではなく「学習」という表現にあります。この「学習」という表現には、単に教育だけではなく職業訓練や、いわゆる「社会経験」「業界経験」というものが含まれていると私は考えています。
終身雇用・年功序列を前提とした雇用体系では、この「学習」を会社や職場に任せっきりでした。終身雇用なので業界経験という「学習」の「成果」は、すべて会社や職場に還元されます。また年功序列であれば、序列が「成果を適切に生かす」と勘違いさせる効果もあります。
しかし転職が当たり前となると、会社や職場が「学習」の機会を与えても、それが100%自らの会社や職場に還元されるわけではなくなります。また年功序列でなくなれば、先輩・後輩の関係と給与が比例しなくなり、先輩・後輩であってもライバルとなります。
さらには社会の変化のスピードが早くなり、業界自体の栄枯盛衰が激しくなります。業界経験という「学習」は、同じ業界で転職をするなら「成果を適切に生かすこと」につながりますが、業界自体が縮小し斜陽産業となっていれば、転職を重ねるごとに給与水準が下がっていくこともあるでしょう。
働き方や社会が変化することによって、学習の成果を適切に生かす機会が失われつつある今だからこそ、教育基本法第三条の条文そのままに、国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない、と私は考えています。
具体的には、業界経験に代わるレベルの職業訓練を行う場を作る必要があります。そうしなければ、これから市場が縮小する斜陽産業に人材が残り、新しく発展する成長産業で人材が不足するという「雇用のミスマッチ」は解消されません。ましてやこれから人口減少が始まる日本です。新卒に限らず現役世代や引退したシニアであっても、業界経験に匹敵する職業訓練を受けた人材を戦略的に育成できる環境を整えなければ、企業は海外に流出してしまいます。今までは「安い労働力」を求めての空洞化でしたが、これからは「中核となる人材」を求めての空洞化が起こっても不思議ではありません。
第4条は「教育の機会の均等」が掲げられています。この中に書かれている「能力」は、現実には「卒業資格」です。高校に入学するには中学の卒業資格が、大学に入学するには高校の卒業資格が、そして大学の卒業資格は大学院に入学するときに必要です。しかし、この卒業資格が他に必要となる場面はありません。就職に際しても卒業資格よりは「どこの大学に入学したか」の方が重んじられるケースがあるのではないでしょうか。
私はこの「卒業資格」が社会とあまりにも乖離していることが、今の人材育成の問題点であると考えています。
例えば、高校卒業であれば、どんな会社・職場でも社会人としての最低限のルール・マナー・知識を備えている人材を育成する必要があると思いますし、大学卒業であれば、4年以上の業界経験に匹敵する訓練を受けているか、あるいは法学士であれば全員に行政書士の資格を与えるなど、卒業に際して何かしらの能力を担保するものが必要ではないでしょうか。特に大学は第7条で「高い教養と専門的能力を培う」「成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」とあるので、卒業資格が能力を担保することにはなんら問題はないと思います。
卒業資格が業界経験に匹敵する能力を担保するようになれば、自然に教育と職業訓練が統合されると私は考えています。