政府与党が地方消費税の配分見直しに着手するとの報道がありました。通販や情報通信、旅行等の「購入者の居住地」と「販売者の本社所在地」が違う場合にその消費税が販売者の本社所在地(多くは東京など)で計上されるため、都道府県の間で格差が生じることが問題になっています。 私見を申し上げれば、地方消費税の原則は「消費者の居住地」として人口で按分することが、誰に目にもわかりやすく、かつ「社会保障の財源」という消費税の主たる目的にも適うものだと思います。 現状、消費税の申告と納付は販売者が行います。申告では預かった消費税と支払った消費税の差額を国税分と「販売者の本社所在地の都道府県」の地方税分に分けるのですが、納付は国税分と地方税分を合算して税務署に納めます。 地方消費税の都道府県格差が発生する理由は、「販売者の本社所在地の都道府県」の地方税分として申告することにあります。それならば国が地方税分の総額を人口(直近の国勢調査の数値)で按分して各都道府県に配分すれば良いのではないでしょうか。 このような業務プロセス変更には、法改正は必要ですが追加の予算は必要ありません。また販売者もわざわざ国税分と地方税分を按分する必要もなくなり申告手続きが簡素化されます。更に人口増加が地方消費税額の増加に直結するので、地方再生のモチベーションにも繋がると思います。 もちろん他にも詳細に検討すべき内容があることは承知していますが、社会保障費は人口に比例するという自明の原理に立てば、人口で按分するという原則に合理性はあるものと私は考えています。